東京維新の会規約

東京維新の会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本支部は、東京維新の会と称し、日本維新の会に所属する総支部として、事務所を東京都内に置く。

(目的)

第2条 本支部は、日本維新の会の綱領(以下「党綱領」という。)で定める理念及び基本的政策方針等の実現を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 本支部は、東京都に在住する一般党員、東京都に存する自治体の首長、議員又はそれらの公認候補予定者である特別党員、東京都に属する選挙区より選出された国会議員又はその公認若しくは推薦候補予定者である特別党員、衆議院若しくは参議院の比例代表選出議員又はそれらの公認候補予定者のうち活動の拠点を東京都に有する特別党員及び本部が本支部に特別に承認した特別党員により構成される。

第2章 党員等

(一般党員)

第4条 東京都に在住する18歳以上の日本国民であって、党綱領に賛同し、日本維新の会の党規約(以下「党規約」という。)及び組織規則(以下「党組織規則」という。)に定める入党手続きを経た者を、本支部に所属する一般党員とする。

2 一般党員は、本支部規約に基づき、党の活動及び政策決定などに参画し、日本維新の会代表選挙に係る投票権を行使することができる。

3 一般党員は、定められた党費を納入し、日本維新の会の本部及び本支部が定める諸規程を遵守し、決定された方針を尊重しなければならない。

4 党費は、党組織規則によるものとする。

5 一般党員の名簿は、党組織規則に準じて作成するものとする。

6 作成した名簿は、日本維新の会代表選挙、本部からの指示及び役員会の決定に基づく目的以外で使用してはならない。

7 日本維新の会代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、日本維新の会代表選挙規則の定めに従う。

(特別党員)

第5条 東京都内自治体の首長若しくは議員、東京都に属する選挙区より選出された国会議員、衆議院若しくは参議院の比例代表選出議員のうち主たる活動の拠点を東京都に置く議員又はそれらの公認候補予定者であって、党綱領に賛同し、党規約及び党組織規則に定める入党手続きを経た者を、本支部に所属する特別党員とする。

2 特別党員は、定められた党費を納入し、日本維新の会の本部及び本支部が定めた諸規程を遵守し、全力を挙げて党に奉仕しなくてはならない。

3 特別党員の名簿は、党組織規則に準じて作成するものとする。

4 作成した名簿は、日本維新の会代表選挙、本部からの指示及び役員会の決定に基づく目的以外で使用してはならない。

(所属)

第6条 東京都内に在住する一般党員は、本支部に所属するものとし、他の総支部に所属することはできない。

(離党)

第7条 一般党員は、党組織規則第7条第1項の規定により文書又は口頭による申し出で本党を離党することができる。

2 国会議員が本会を離党しようとするときは、幹事長へ離党を申し出て役員会の承認を得るとともに、党規約第4条第7項の規定により日本維新の会の幹事長(以下「党幹事長」という。)に申し出た上で日本維新の会の常任役員会の承認を得るものとする。

3 国会議員ではない特別党員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、その承認を得ることとし、承認後は速やかに書面を持って党本部へ報告するものとする。

第3章  議決機関

(全体会議)

第8条 本支部の最高議決機関を全体会議とする。

2 全体会議は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正その他の重要事項を審議し決定する。

3 全体会議は、本支部に所属する特別党員で構成する。

4 全体会議は、役員会の議を経て、代表が招集する。

5 全体会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。

6 全体会議の構成、運営等に関し必要な事項は、役員会の承認を得て別に定めるものとする。

第4章  執行機関

(役員会)

第9条 本支部に役員会を設置する。

2 役員会は、本支部の最高執行機関とし、本支部の運営に必要な事項を審議し決定する。ただし、日本維新の会の方針に反する決定を行うことはできない。

3 役員会は、代表、副代表、幹事長、政務調査会長、総務会長その他代表が指名する若干名で構成する。

4 役員会は、代表が主宰し、その要請に基づき、幹事長が運営する。

5 役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。

(代表)

第10条 本支部に代表を置く。

2 代表は、本支部を代表する最高責任者とする。

3 代表の任期は、就任から2年とする。

4 代表選出の方法は、全体会議で定める。

5 前項の全体会議において代表を選挙で選出すると決めた場合、代表選挙における被選挙権を有する者は、党幹事長が指名する特別党員とする。

6 第4項の全体会議において代表選挙を行わないとした場合、党幹事長が指名する特別党員の中から全体会議又は役員会の議決により代表を選出するものとする。

7 役員会は、前2項に規定する党幹事長が指名する特別党員を推薦することができる。

8 第5項又は第6項の規定により代表を選出したときは、速やかに党規約第23条第1項の規定の手続きをとるものとする。

9 本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

(代表代行・代表代理・副代表)

第11条 本支部に代表代行・代表代理・副代表若干名を置くことができる。

2 代表代行・代表代理・副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、前条第9項にかかわらず、代表の後任が決まるまでの間に限り、代表代行、代表代理、副代表の順で代表の職務を代行する。

3 代表代行・代表代理・副代表は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。

(幹事長)

第12条 本支部に幹事長を置く。

2 幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。

3 幹事長は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。

4 幹事長は、代表及び副代表を補佐し、本支部の運営及び党活動を統括する。また、必要に応じ、役職者等の連絡・調整のための会議を招集することができる。

5 幹事長は、幹事長代理、副幹事長その他党務運営に必要な執行機関を設置するとともに、その役職者を本支部に所属する党員から選任することができる。

6 幹事長に属する執行機関の組織及び運営については、役員会の承認を得て別に定める幹事会規則によるものとする。

(政務調査会長)

第13条 本支部に政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。

2 政務調査会長は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。

3 政務調査会長は、役員会の承認に基づき、政務調査会の構成員である副政務調査会長、政務調査会委員その他必要な役職を本支部に所属する党員から選任することができる。

4 政務調査会役員の総数並びに政務調査会の組織及び運営については、役員会の承認を得て別に定める政務調査会規則によるものとする。

(総務会長)

第14条 本支部に総務会長を置き、その下に総務会を設置する。

2 総務会長は、代表が選任し、全体会議の承認を得る。

3 総務会は党務の執行に必要な各委員会等で構成し、その長及び副総務会長は、総務会長が役員会の承認を得て選任する。

4 総務会役員の数並びに総務会の組織及び運営については、役員会の承認を得て別に定める総務会規則によるものとする。

(候補者選定手続き及び決定機関)

第15条 党規約第12条第3項の規定により、本支部に委任された選挙に関する候補者の公認、推薦等は、役員会の議を経て、代表が決定する。

(本部の設置)

第16条 幹事長は、本支部を挙げて取り組むべき選挙その他の重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。

2 設置する本部の長は、幹事長が選任する。

3 本部の長は、幹事長の承認の下に副本部長、本部員等を選任することができる。

(最高顧問及び顧問)

第17条 代表は、支部最高顧問、支部顧問を選任することができる。

(党紀委員会)

第18条 本支部に、役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。

2 党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。

(会計監査)

第19条 本支部に若干名の会計監査人を置く。会計監査人は本支部の経理を監査する。

2 会計監査人は、代表が選任し、役員会の承認を得る。

第5章 市区町村支部

(市区町村支部)

第20条 特別党員は、市区町村支部(指定都市の行政区を含む。)の設立を幹事長に申請することができる。

2 前項の申請があった場合、幹事長は、役員会の議を経て、党幹事長に申請を行い、党規約第23条第1項の承認を得て市区町村支部を設置するものとする。

3 党規約第23条第3項の規定により本支部に委任された市区町村支部の設置については、幹事長が認め、役員会の承認を経て設置するものとする。

第6章 倫理

(倫理の遵守)

第21条 本支部は、党員の倫理の確保に向け、倫理規範の意識の涵養に努めるとともに、党員に倫理規範に反する行為があった場合は、党規約及び日本維新の会が定める党紀規則(以下「党党紀規則」という。)並びに本支部が定める党紀規則に則り厳正に対処する。

2 党党紀規則第9条第2項の規定により当支部が処理する倫理規範違反事案については、役員会が当該事案について速やかに調査を行い、その結果に基づき党紀規則に従い必要な処分を決定する。

3 役員会は、前項の処分を審議するにあたって、必要に応じ党紀委員会の意見を求めることができる。

(党紀規則)

第22条 党党紀規則第9条第3項に規定する本支部が定める党紀規則は、役員会の議決を経て、党幹事長の承認を得るものとする。

第7章  財政

(財政)

第23条 本支部の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度及び予算、会計監査)

第24条 本支部の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

2 幹事長は、役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、全体会議の承認を得なければならない。

3 総務会長は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の監査を受けた上で役員会の承認を経て、全体会議の承認を得なければならない。

第8章 補則

(オンライン会議)

第25条 本規約で規定する全体会議その他の会議は、オンラインで実施することができるものとする。

(補則)

第26条 本規約で委任を受けた事項又は本規約を実施するために必要な事項について、役員会の承認に基づき、規則等を定めることができる。

2 本支部は、日本維新の会の本部及び本支部が定める諸規程に則り運営される。

3 本部において党規約及び規則等に変更があった際は、その変更に合わせて、速やかに本規約並びに規則の変更を行うものとする。

 4 本規約に定めのない事項については、役員会が決定する。

附則

本規約は、平成27年12月12日から発効する。

附則

 本規約は、平成28年8月23日から施行する。

附則

 本規約は、平成29年7月7日から施行する。

附則

 本規約は、令和5年7月27日から施行する。