港区議会における共同会派について

港区議会における共同会派について

東京維新の会・党紀委員会および役員会で協議の結果、港区議会で共同会派を無断で設立した榎本茂区議への対応が決定されました。

役員会に事後報告すらなかったことは極めて不適切であり、法令違反以外の行為に下される処分としては最も重い「党員資格停止処分(3ヶ月)」となったことをご報告いたします。

なお、設立された共同会派については、議会内での立場や手続きに鑑みて解消は困難であることから継続されるものの、会派運営や名称については関係者・支援者に之以上の不信を持たれることのないよう、くれぐれも慎重かつ適切に行うよう指示をしたところです。

今後、このようなガバナンス違反が発生することのないよう、東京維新の会として再発防止とガバナンス強化に努めてまいります。